・・2社会の理解 1104
2社会の理解
1生活と福祉3)地域4)社会5)ライフスタイルの変化6)社会構造の変容 7)生活支援と福祉
問題(これら問題は過去問を含む設問は・全て正解・解説は省略)
1 限界集落とは、65歳以上の高齢者が、人口比率で住民の50%を超えた集落のことを指す。
2 高齢化社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が7% ~14%までの間になっている状態のことを指す。
3 高齢社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が 同14% ~21%までの間になっている状態のことを指す。
4 超高齢社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が 同21% 以上になっている状態のことを指す。
6 シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた、地域毎に1つずつ設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的な仕事を、請負・委任の形式で行う公益法人社団である。
7 シルバー人材センターとは、原則として60歳以上の者が企業に雇用されて臨時的短期的な仕事を提供する所である。
8 シルバー人材センターは、高齢者に臨時・短期的な就業の機会を提供している。
9 シルバー人材センターは、定年退職者とその他の高年齢退職者に対し、臨時的,短期的な就業の機会を確保し,これを提供する団体として制度化された。
10 シルバー人材センターは、市町村に設置され、高齢者に臨時的・短期的な就業の機会等を提供している。
11 障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者とは、身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
12 障害者雇用促進法の法定雇用率は平成25年4月1日に改定され、民間企業の場合は2.0%以上の障害者を雇うことが義務付けられた。
13 ボランティアコーディネーターの役割にはボランティアの受け入れについて、事前に利用者に説明し了解を得ることがある。
14 ボランティアコーディネーターはボランティアに守秘義務について理解してもらうことに努める。
15 ボランティアコーディネーターはボランティアには、活動中の事故等に備え、ボランティア保険に加入することをすすめる。
16 NPOは、営利を直接の目的とはせず、都道府県知事の認証を得て、在宅福祉サービス事業などの社会活動を行う団体である。
17 特定非営利活動法人(NPO法人)は特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的に設立される法人である。
18 特定非営利活動法人(NPO法人)は余剰金について会員で分けることを禁止している。
19 認定特定非営利活動法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。
20 「働き方改革」とは労働環境の改善、非正規雇用者の処遇改善、高齢者の就業促進、柔軟な働き方を提案したものである。
1生活と福祉3)地域4)社会5)ライフスタイルの変化6)社会構造の変容 7)生活支援と福祉
問題(これら問題は過去問を含む設問は・全て正解・解説は省略)
1 限界集落とは、65歳以上の高齢者が、人口比率で住民の50%を超えた集落のことを指す。
2 高齢化社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が7% ~14%までの間になっている状態のことを指す。
3 高齢社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が 同14% ~21%までの間になっている状態のことを指す。
4 超高齢社会とは65歳以上の人口が総人口に占める割合が 同21% 以上になっている状態のことを指す。
6 シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定められた、地域毎に1つずつ設置されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的な仕事を、請負・委任の形式で行う公益法人社団である。
7 シルバー人材センターとは、原則として60歳以上の者が企業に雇用されて臨時的短期的な仕事を提供する所である。
8 シルバー人材センターは、高齢者に臨時・短期的な就業の機会を提供している。
9 シルバー人材センターは、定年退職者とその他の高年齢退職者に対し、臨時的,短期的な就業の機会を確保し,これを提供する団体として制度化された。
10 シルバー人材センターは、市町村に設置され、高齢者に臨時的・短期的な就業の機会等を提供している。
11 障害者の雇用の促進等に関する法律では、障害者とは、身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
12 障害者雇用促進法の法定雇用率は平成25年4月1日に改定され、民間企業の場合は2.0%以上の障害者を雇うことが義務付けられた。
13 ボランティアコーディネーターの役割にはボランティアの受け入れについて、事前に利用者に説明し了解を得ることがある。
14 ボランティアコーディネーターはボランティアに守秘義務について理解してもらうことに努める。
15 ボランティアコーディネーターはボランティアには、活動中の事故等に備え、ボランティア保険に加入することをすすめる。
16 NPOは、営利を直接の目的とはせず、都道府県知事の認証を得て、在宅福祉サービス事業などの社会活動を行う団体である。
17 特定非営利活動法人(NPO法人)は特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的に設立される法人である。
18 特定非営利活動法人(NPO法人)は余剰金について会員で分けることを禁止している。
19 認定特定非営利活動法人は、税制上の優遇措置を受けることができる。
20 「働き方改革」とは労働環境の改善、非正規雇用者の処遇改善、高齢者の就業促進、柔軟な働き方を提案したものである。
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