・・8介護の基本 1030
8介護の基本
8介護実践における連携 1)多職種連携(チームアプローチ)→○ 多職種連携(チームアプローチ)の意義と目的 ○他の福祉職種の機能と役割、連携 ○保健医療職種の機能と役割、連携 ○その他の関連職種との連携 2)地域連携→○ 地域連携の意義と目的 ○地域住民・ボランティア等のインフォーマルサービスの機能と役割、連携 ○地域包括支援センターの機能と役割、連携○市町村、都道府県の機能と役割、連携 ○その他
問題(過去問題を含む・設問は全て正解・解説は省略)
1介護支援専門員は、利用者が住宅改修を希望した場合、必要に応じて作業療法士などに相談するよう助言する。
2主任介護支援専門員は60か月以上の実務経験がある介護支援専門員が主任介護支援専門員研修を終了することで資格が得られる。
3介護保険制度では、ケアマネジャーの「資質・専門性の向上」と「独立性・中立性の確保」の観点から、5年ごとの更新制が定められている。
4通常、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成されるが、自分で作成することも認められている。
5介護支援専門員の配置は認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護にも配置が義務づけられている。
〇介護支援専門員は、要介護者や要支援者からの相談に応じ、心身の状況に応じて適切なサービスを受けられるよう、市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う専門職です。
介護支援専門員の配置は、以下のサービスにおいて義務づけられています。
居宅介護サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、訪問介護事業所の指定を要しない夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護)
施設介護サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護老人福祉施設、介護医療院、指定居宅療養型介護、指定介護療養型医療施設)
地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護)
6地域包括センターでは介護予防を重視した介護予防ケアプランが作成される。
7地域包括支援センターの運営主体は市町村である。
8地域包括支援センターの主な業務は1総合相談・支援、2介護予防マネジメント、3包括的・継続的マネジメントである。
9地域包括支援センターは、要介護認定の申請手続きの代行ができる。
10地域包括支援センターはワンストップサービスの拠点(1ヶ所で相談からサービスの調整に至る機能を発揮する)として機能することも期待されている。
11地域包括支援センターは、高齢者にかかわるボランティアや民生委員などと連携することが求められている。
12地域包括支援センターの設置・運営に関しては地域包括支援センター運営委員会が関与することになっている。
13ボランティアコーディネーターはボランティアの受け入れについて、事前に利用者に説明し了解を得る。
14ボランティアコーディネーターはボランティアには、活動中の事故に備え、ボランティア保険に加入することをすすめる。
15民生委員の根拠法は民生委員法であるが、民生委員は生活保護法において協力機関として位置づけられている。
16民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
17民生委員は、生活保護の事務の執行を補助しなければならない。
18民生委員は、児童福祉法による児童委員を兼務しており、都道府県知事は児童虐待が行われているおそれがあると認められるときは、児童委員に児童の居宅への立入調査を行わせることができる。
19日常生活自立支援事業は利用者保護のための制度として社会福祉法に規定され都道府県社会福祉協議会が実施主体となっている。
20日常生活自立支援事業とは、判断能力の不十分な痴呆性高齢者らと契約し、日常的な金銭管理や福祉サービス利用の手続代行などを行うものである。
8介護実践における連携 1)多職種連携(チームアプローチ)→○ 多職種連携(チームアプローチ)の意義と目的 ○他の福祉職種の機能と役割、連携 ○保健医療職種の機能と役割、連携 ○その他の関連職種との連携 2)地域連携→○ 地域連携の意義と目的 ○地域住民・ボランティア等のインフォーマルサービスの機能と役割、連携 ○地域包括支援センターの機能と役割、連携○市町村、都道府県の機能と役割、連携 ○その他
問題(過去問題を含む・設問は全て正解・解説は省略)
1介護支援専門員は、利用者が住宅改修を希望した場合、必要に応じて作業療法士などに相談するよう助言する。
2主任介護支援専門員は60か月以上の実務経験がある介護支援専門員が主任介護支援専門員研修を終了することで資格が得られる。
3介護保険制度では、ケアマネジャーの「資質・専門性の向上」と「独立性・中立性の確保」の観点から、5年ごとの更新制が定められている。
4通常、ケアプランは介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成されるが、自分で作成することも認められている。
5介護支援専門員の配置は認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護にも配置が義務づけられている。
〇介護支援専門員は、要介護者や要支援者からの相談に応じ、心身の状況に応じて適切なサービスを受けられるよう、市町村・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う専門職です。
介護支援専門員の配置は、以下のサービスにおいて義務づけられています。
居宅介護サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、訪問介護事業所の指定を要しない夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護)
施設介護サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護老人福祉施設、介護医療院、指定居宅療養型介護、指定介護療養型医療施設)
地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護)
6地域包括センターでは介護予防を重視した介護予防ケアプランが作成される。
7地域包括支援センターの運営主体は市町村である。
8地域包括支援センターの主な業務は1総合相談・支援、2介護予防マネジメント、3包括的・継続的マネジメントである。
9地域包括支援センターは、要介護認定の申請手続きの代行ができる。
10地域包括支援センターはワンストップサービスの拠点(1ヶ所で相談からサービスの調整に至る機能を発揮する)として機能することも期待されている。
11地域包括支援センターは、高齢者にかかわるボランティアや民生委員などと連携することが求められている。
12地域包括支援センターの設置・運営に関しては地域包括支援センター運営委員会が関与することになっている。
13ボランティアコーディネーターはボランティアの受け入れについて、事前に利用者に説明し了解を得る。
14ボランティアコーディネーターはボランティアには、活動中の事故に備え、ボランティア保険に加入することをすすめる。
15民生委員の根拠法は民生委員法であるが、民生委員は生活保護法において協力機関として位置づけられている。
16民生委員は、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
17民生委員は、生活保護の事務の執行を補助しなければならない。
18民生委員は、児童福祉法による児童委員を兼務しており、都道府県知事は児童虐待が行われているおそれがあると認められるときは、児童委員に児童の居宅への立入調査を行わせることができる。
19日常生活自立支援事業は利用者保護のための制度として社会福祉法に規定され都道府県社会福祉協議会が実施主体となっている。
20日常生活自立支援事業とは、判断能力の不十分な痴呆性高齢者らと契約し、日常的な金銭管理や福祉サービス利用の手続代行などを行うものである。
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